痛みだけをとる治療は、応急処置です。
噛み合わせが悪くなる場合があります。
お口のバランスが崩れる場合があります。
「部分」だけでなく「全体」の治療を
医療費控除額=医療費-10万円
但し、所得が200万円未満の方は・・・
医療費控除額=医療費-所得の5%
例えば、所得140万円の場合→医療費-7万円
(ここでの所得は年収から給与所得控除を差し引いた金額です)
確定申告の際にこの医療費控除額を申告すると税金が安くなります(還付が受けられます)。
年収が300万円の場合、給与所得控除後の所得は193万2200円。所得が200万円未満なので、50万円-所得の5%が医療費控除額になります。(193万2200円×5%=9万6610円)
50万円-9万6610円=40万3390円
→医療費控除額
通常、年収が300万円の場合、所得税は約12万9200円。確定申告の際に、40万3390円の医療費控除額を申告すると所得税は約8万8800円。医療費控除を申告することで、税金が4万円安くなるわけです(還付が受けられます)。
50万円-10万円=40万円→医療費控除額
通常、年収が600万円の場合、所得税は約40万9000円。確定申告の際に、40万円の医療費控除額を申告すると所得税は約32万9000円。
医療費控除を申告することで、税金が8万円安くなるわけです(還付が受けられます)。
●委員に支払った際の領収書
●通院にかかった交通費の明細又は領収書
その他、確定申告に必要なものとして
●源泉徴収票
●印鑑
●還付金振込先に指定する銀行口座名・口座番号
居住地の税務署に持参又は郵送
2月16日〜3月15日
※還付申告のみの方は2月1日からの受付です。