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コイン通りデンタルクリニックは広島市佐伯区五日市の歯科医院です。

治療の前にTREATMENT

治療の前に

歯医者では「痛いところだけを治すもの」・・・だと
思っていませんか?
痛みが無くなれば歯は良くなった!・・・と
思っていませんか?

痛みだけをとる治療は、応急処置です。

あなたの歯は
応急処置のツギハギになっていませんか?

噛み合わせが悪くなる場合があります。

あなたは歯科医院を転々とされていませんか?

お口のバランスが崩れる場合があります。

あなたの噛み合わせ、悪くなっていませんか?

「部分」だけでなく「全体」の治療を

歯の治療効果とは、目に見えることと、
目には見えないことがあります。痛みが止まった
ところから、本当の治療は始まります。
あなたに必要な治療内容を知ってください。
虫歯や歯周病は感染症です。症状をとる治療は
対症療法、原因をとる治療は原因療法です。
最善の治療方法を選択するために診査をしましょう。
そして最善の治療計画を一緒にたてましょう。
ドクターである私自身が受けたいと思う治療。
それが、あなたにお勧めしたい治療です。

麻酔について

まず塗る麻酔薬で十分に表面を麻酔します
しびれた部分に非常に細い針をゆっくりと
入れるためまったく痛みはありません
歯科を受診するときに一番気になることは・・・
それはやっぱり痛いことでしょう。
では実際に一番遺体のは何か?
それは本来痛みを取り除くはずの麻酔注射です。
コイン通りデンタルクリニックでは麻酔注射の
痛みを取り除くべく最大の努力をしています。

医療費控除について

医療費控除とは

家族の医療費が10万円以上が医療費控除の対象です

医療費控除額=医療費-10万円
但し、所得が200万円未満の方は・・・
医療費控除額=医療費-所得の5%
例えば、所得140万円の場合→医療費-7万円
(ここでの所得は年収から給与所得控除を差し引いた金額です)
確定申告の際にこの医療費控除額を申告すると税金が安くなります(還付が受けられます)。

例1.年収300万円で、医療費に50万円かかった場合

  年収が300万円の場合、給与所得控除後の所得は193万2200円。所得が200万円未満なので、50万円-所得の5%が医療費控除額になります。(193万2200円×5%=9万6610円)
50万円-9万6610円=40万3390円
          →医療費控除額
通常、年収が300万円の場合、所得税は約12万9200円。確定申告の際に、40万3390円の医療費控除額を申告すると所得税は約8万8800円。医療費控除を申告することで、税金が4万円安くなるわけです(還付が受けられます)

例2.年収600万円で、医療費に50万円かかった場合

  50万円-10万円=40万円医療費控除額
通常、年収が600万円の場合、所得税は約40万9000円。確定申告の際に、40万円の医療費控除額を申告すると所得税は約32万9000円。
医療費控除を申告することで、税金が8万円安くなるわけです(還付が受けられます)

申告について

申告に必要なものは?

 ●委員に支払った際の領収書
●通院にかかった交通費の明細又は領収書
その他、確定申告に必要なものとして
●源泉徴収票
●印鑑
●還付金振込先に指定する銀行口座名・口座番号

どこに申告するの?

居住地の税務署に持参又は郵送

申告時期

2月16日〜3月15日
※還付申告のみの方は2月1日からの受付です。

医療費控除で、暮らしに還元しましょう。
詳しくは、直接税務署又は税理士さんに
お尋ねください。